大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)102号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

所論各供述調書謄本の取調請求に付弁護人から異議があつたことは原審第四回公判調書の記載に依り明であるけれども、右書面はいづれも検察官の面前に於ける供述を録取したもので所論証人等の公判廷に於ける供述が該書面に記載した供述内容と一部相反すること及公判期日に於ける供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況が存することは一件記録に徴し明であるから、右書面は刑事訴訟法第三二一条第一項第二号に該当するものと認むべく裁判所は公判廷に於ける証人の供述の模様態度其の他記録に現われた総ての資料に徴し前の供述を信用すべきものであるとの心証を得たときは之を採つて証拠とすることが出来之を信用すべき特別の情況如何を具体的に判決に説明する要なきものと解するのが相当であるから原判決が右各書面を証拠としたのは毫も違法ではなく論旨は採用出来ない。

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